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群馬県高崎市下中居町377番地1

日当たりの不利益事実の不告知とは

公開日:

カテゴリー: 社長ブログ | 不動産日記  タグ: 

ちわっす!

消費者契約法の改正が2018年改正(2019年6月施行)

の内容に(日当たりについての不利益事実の不告知)

が追記されました。

 

この辺ではなかなかありませんが都心のマンションなどの低階層の場合、

南側が空き地で建築物等の建築予定があり、その事実をマンション

購入者に宅健業者が知っていたにも関わらず伝えなかった場合で

(重大な過失)となれば、契約は取り消されることができるになりました。

当然ですよね!

今までの、消費者契約法では、宅健業者に(故意)があったのか?が

立証できないと取り消しはできなかったのです。

今後も、色んな法改正等がありますが、日々勉強ですね!

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