高崎市で不動産を探すなら、住まい探しのパートナー 株式会社 K・ドリーム

群馬県高崎市下中居町377番地1

不動産を売却する場合の媒介契約書の種類

公開日:

更新日:2019/08/30

カテゴリー: 社長ブログ | 不動産日記  タグ: 

ちわっす!

不動産を売却する場合に、不動産会社に依頼する事があります。

基本的には書面により【媒介契約書】を取り交わす事が原則です。

場合により、口頭でも約束もございますが、万一を想定すると

書面にてシッカリと取り交わすことをお勧めいたします。

その場合の契約書類は3書類あります。

↓ 当社ホームページの説明 ↓

https://www.kdream.co.jp/satei/qa#keiyaku

よくお客様から、【依頼はしたけど、その後、何の連絡もない】

と聞く事があります。契約の書類にもよりますが、

【専任】の場合

①2週間1回は業務報告が原則②レインズへの登録は依頼日から7日以内

【専属専任】の場合

①1週間1回は業務報告が原則②レインズへの登録は依頼日から5日以内

【一般媒介】は、特段取り決めはございません。

当社のホームページに色々と記載がございますので、

お時間がございましたら、ご覧くださいねェ!

https://www.kdream.co.jp/satei/