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群馬県高崎市下中居町377番地1

境界杭の種類!

公開日:

更新日:2019/07/26

カテゴリー: 社長ブログ | 不動産日記  タグ: 

ちわっす!

土地を分譲したり、売却する時には、土地の境界を

明確にし、売却する必要があります。これは、売主

として絶対的な義務となり下記の2種類の物があります。

①境界確定書・・・道路と敷地の境界部分として、

主に官民(市役所や役場等の官公庁との境界)

 

②立会証明書・・・各隣地所有者との境界部分として

主に民間(土地隣地の所有者等)のものがあります。

売主の絶対的な義務となり、後々の隣地や各官公庁とのトラブルを

回避する事ができます。

おもに不動産会社から土地家屋士に依頼する作業の一つです。

参考に、ご覧くださいませ。

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