ちわっす!
土地を分譲したり、売却する時には、土地の境界を
明確にし、売却する必要があります。これは、売主
として絶対的な義務となり下記の2種類の物があります。
①境界確定書・・・道路と敷地の境界部分として、
主に官民(市役所や役場等の官公庁との境界)
②立会証明書・・・各隣地所有者との境界部分として
主に民間(土地隣地の所有者等)のものがあります。
売主の絶対的な義務となり、後々の隣地や各官公庁とのトラブルを
回避する事ができます。
おもに不動産会社から土地家屋士に依頼する作業の一つです。
参考に、ご覧くださいませ。