ちわっす”
先日、土地境界立会に行ってきました!
市、測量士、隣接地全員の為、かなりの人数となりました
が無事に問題なく完了しました。
既存の杭があったり
既存のコンクリートに刻みを入れたり
新規に設置したり
土地の売買する時に、2パターンあります。
①土地の登記簿面積で売買する(土地の登記簿の面積と
実測面積が差異【増減】があっても登記簿の面積のまま
取引する)
②土地の実測面積により、増減があった場合には、清算する
今回は、①のパターンとなります。ほぼ、登記簿面積と
一致してるよですが、道路後退(セットバック)があるので
多少の面積が減りそうですが、土地契約時の需要事項説明書
にて説明済ですので、ご安心ですね”