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群馬県高崎市下中居町377番地1

民法改正に伴う重要事項説明書変更点!

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カテゴリー: 社長ブログ | 不動産日記  タグ: 

ちわっす!

民法改正に伴い、重要事項説明書が2点ほど、変更となりました。

この、民法改正に伴いしっかりとした知識をもった不動産会社と

の取引をできますようにご注意を願います!

簡単に言うと、『瑕疵:かし』に関する内容です。

※瑕疵とは、欠陥や不具合等

①変更前

①変更後

※要点整理

『売買契約から引渡までの間に、売主及び買主以外の理由(自然災害等)で引渡困難な場合には

契約を解除できますが、売主の意思による費用負担にて修復が可能な場合には修繕して引渡す』

と言う事項を付けるか?付けないか?を契約ごとに選択していたのですが、今後は選択せずに

全ての契約が対象になりました。ちなみに、今までの当社の全ての契約はつけておりました。

 

 

②変更前

②変更後

※要点整理

『不動産の引渡後に、取り決め期間(〇〇ヵ月)に限り、『瑕疵★』が発見された場合

売主の費用と負担にて修繕する』と言う事項を付けるか?付けないか?を契約ごとに

選択していたのですが、今後は選択せずに全ての契約が対象となる(引渡後3か月以内

に通知を受けた場合)

★瑕疵とは下記に限ります

(1) 雨漏り 

(2)シロアリの害 

(3) 建物構造上主要な部位の木部の腐蝕 

(4) 給排水管(敷地内埋設給排水管を含む。)の故障

 

以上の内容となります。今後の不動産取引には十分に気を付けて取引をする必要が

あります。特に、売主様とは、売却前に十分なヒアリングと打ち合わせが必要に

なりますね。

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