ちわっす!
不動産を購入したり、売却する際に、不動産会社は色々な法規に
関わる調査を行います。不動産会社により、調査する内容は異な
りますが、当社では、各官公庁等に伺い直接担当者に聴取を徹底
して実施します。私が理解できるまで何度も何度もヒアリングを!
今回は、【前面道路について】
道路と一言でいっても、2種類あります。
A・道路法による道路(国道、県道、市道、町道等)で必ず道路番号が
あります。(国道17号等々)
B・建築基準法による道路(各市町村の許可を取得している場合には
許可日、許可番号、許可の内容等々)
簡単に言うと、Aは問題ありませんが、Bの場合には、建物の許可
(建築確認等)は取得できるが、通行に関しては、第3者の承諾等
を書面にて取得しないと通行できない場合がありますので注意が必要ですね!
そして、調査のポイントは4つ
①位置
位置とは、道路と敷地の境界線です。各市町村と個人の敷地の境界です。
道路に寄っては、水路や側溝等がある場合には、どこまでが道路なのか?
②形状
形状とは、見た目(目視)では、一直線に見えても、実は、境界の杭が
あり、一直線ではない場合があります。
③範囲
範囲とは、土地家屋調査士により範囲(土地)が確定した場合に、
よくあるので、ブロック塀が道路に出ていたり、隣地に越境している
ケースがあるので、書面より取り決めなどがあるのか?ないのか?
または、協議が可能か?どうか?
④幅員
幅員とは、①②③を総合的に判断し、各市町村で道路番号及び幅員が
決められていますが、必ず、各市町村では、現地を確認してくだい!
と言われます。これは何を意味しているかと言うと、各市町村で管理
してうる道路台帳の幅員が現地を計った時の幅員が異なる事が多々あ
ります。このとき、市町村により異なりますが、基本的には、
現況を優先とします。
このように、【道路】と言っても、多種多様な道路が沢山ありますので
売却する際や、購入する際には、担当者している不動産会社への確認
が必要になります。
当社では、お客様が物件は気に入っているが、上記のような危険な
道路に接道している場合には、当然に【ストップ】させていただき、
道路の問題解決できるのか?色々な角度から(できる方法)を思案
しますが、ど~~してもできない場合には、残念ですが、その他の
物件へとご紹介させていただきます!