ちわっす!
引渡前の土地境界立会を行いました!
既存の杭が土の中に埋まっていて掘り出し杭
そのまま目視できる杭
杭がなく、新規で設置した杭(隣地立会後)
コレで売買契約第5条(境界の明示)
売主は、買主に対し、残代金の支払日までに、
本物件につき現地にて境界標を指示して境界を明示します。
なお、境界標がないとき、売主は、買主に対し、
その責任と負担において、新たに境界標を設置
して境界を明示します。
が完了し、無事に引渡出来る準備と段取りが整いました(嬉しい)
群馬県高崎市下中居町377番地1
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